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法律上、玉掛けの再教育を受けなくても玉掛けの作業はできます。
ただし労働安全衛生法第60条の2において「事業者は安全衛生の水準を向上を図るため、危険又は有害な業務に就いている者に対し、安全衛生の教育を行ないように努めなければならない。」と定められているため、現場によれば厳しく管理されているところもあります。
玉掛け技術の向上のためにも可能であれば受講をお勧めします。
再教育を受講できる教習所については、玉掛け技能講習を受講できる教習所にお問い合わせいただくか、
クレーン協会(http://www.cranenet.or.jp/)の各支部にお問い合わせください。


玉掛け技能講習の受講に実務経験は必要ありませんが、一部科目が免除される場合があります。
また、クレーンに関わる資格を持っている場合でも、一部科目が免除される場合がありますので、詳細は講習書にお問い合わせください


玉掛け技能講習の受講を修了されていているだけでは、クレーンの操作をすることはできません。
クレーンの資格については、クレーンの吊り上げ荷重によって異なり、技能講習の受講や、国家資格(厚生労働省都道府県労働局長による「クレーン運転士」の免許)の取得が必要になってきます。詳細はお近くのクレーン教習所に問い合わせてみてください。


玉掛け作業に関する法令では、18歳未満の労働が禁止されているため、ほとんどの教習所では受講対象年齢は原則18才以上としています。仮に受講できた場合、修了証は18歳を迎えた時点での発行になるようです。

[参考]
年少者労働基準規則 法第六十二条第一項の厚生労働省令で定める危険な業務及び同条第二項の規定により満十八歳に満たない者を就かせてはならない業務は、次の各号に掲げるものとする。(以下、略) 10.クレーン、デリック又は揚貨装置の玉掛けの業務(二人以上の者によつて行う玉掛けの業務における補助作業の業務を除く。)


ロープ加工技能士という資格が必要です。国家検定の1級と2級があります。「アイスプライスの編み込みを行う場合には、十分な技能及び経験を有する者に行わせることが必要である」とクレーン等安全衛生規則第219条及び労働安全衛生規則第475条によって規定されています。


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