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(玉掛け用ワイヤロープの安全係数)
第二百十三条
事業者は、クレーン、移動式クレーン又はデリックの玉掛用具であるワイヤロープの安全係数については、六以上でなければ使用してはならない。

2  前項の安全係数は、ワイヤロープの切断荷重の値を、当該ワイヤロープにかかる荷重の最大の値で除した値とする。

関連ページ玉掛け作業に使用できるワイヤロープ


(リングの具備等)
第二百十九条
事業者は、エンドレスでないワイヤロープ又はつりチエーンについては、その両端にフツク、シヤツクル、リング又はアイを備えているものでなければクレーン、移動式クレーン又はデリツクの玉掛用具として使用してはならない。

2  前項のアイは、アイスプライス若しくは圧縮どめ又はこれらと同等以上の強さを保持する方法によるものでなければならない。この場合において、アイスプライスは、ワイヤロープのすべてのストランドを三回以上編み込んだ後、それぞれのストランドの素線の半数の素線を切り、残された素線をさらに二回以上(すべてのストランドを四回以上編み込んだ場合には一回以上)編み込むものとする。


国家検定による「ロープ加工技能士」が加工したものを使用してください。

労働省の通達(平成12年2月24日付基発第96号の2)「玉掛け作業の安全に係るガイドラインの策定について」によると、玉掛用具は安全の確保に十分配慮した、適正なものを使用するようになっています。
更に、これらの規則に係る労働省労働基準局長の通達(昭和46年の基発第621号)では、玉掛索は、「アイスプライスの編み込みを行う場合には、十分な技能及び経験を有する者に行わせることが必要である。」とあり、このことは、同条の「解説」にも明示されています。この通達による、「十分な技能及び経験を有する者」とは、国家検定による「ロープ加工技能士」と解釈するのが妥当と考えられます。


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