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タグを絞り込む : はずれ止め フック 資格

法律上、玉掛けの再教育を受けなくても玉掛けの作業はできます。
ただし労働安全衛生法第60条の2において「事業者は安全衛生の水準を向上を図るため、危険又は有害な業務に就いている者に対し、安全衛生の教育を行ないように努めなければならない。」と定められているため、現場によれば厳しく管理されているところもあります。
玉掛け技術の向上のためにも可能であれば受講をお勧めします。
再教育を受講できる教習所については、玉掛け技能講習を受講できる教習所にお問い合わせいただくか、
クレーン協会(http://www.cranenet.or.jp/)の各支部にお問い合わせください。


労働安全衛生法のクレーン等安全規則ではクレーン等のフックには「外れ止め装置の使用」が定められていますが、玉掛け用具に使用しているフックについては「外れ止め」の規則はありません。
しかし、安全作業をすすめるうえでは、「外れ止め」が必要であると覚えてください。

【参照】JIS B2803:2007フックより
使用の禁止として「外れ止めがない状態での使用」が記されており、外れ止めの使用を推奨しています。


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