今度から入る現場にて、玉掛け取得後5年以上経っている人は再教育を受けている必要がある言われました。 それは法律で決まっているのですか? また、どこでその再教育を行っているか教えてください。
法律上、玉掛けの再教育を受けなくても玉掛けの作業はできます。
ただし労働安全衛生法第60条の2において「事業者は安全衛生の水準を向上を図るため、危険又は有害な業務に就いている者に対し、安全衛生の教育を行ないように努めなければならない。」と定められているため、現場によれば厳しく管理されているところもあります。
玉掛け技術の向上のためにも可能であれば受講をお勧めします。
再教育を受講できる教習所については、玉掛け技能講習を受講できる教習所にお問い合わせいただくか、
クレーン協会(http://www.cranenet.or.jp/)の各支部にお問い合わせください。