法律上、玉掛けの再教育を受けなくても玉掛けの作業はできます。
ただし労働安全衛生法第60条の2において「事業者は安全衛生の水準を向上を図るため、危険又は有害な業務に就いている者に対し、安全衛生の教育を行ないように努めなければならない。」と定められているため、現場によれば厳しく管理されているところもあります。
玉掛け技術の向上のためにも可能であれば受講をお勧めします。
再教育を受講できる教習所については、玉掛け技能講習を受講できる教習所にお問い合わせいただくか、
クレーン協会(http://www.cranenet.or.jp/)の各支部にお問い合わせください。


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